奥深い風営法 18歳以上は一度は見直しが必要か
著しく客の射幸心をそそるおそれのある遊技には、
(1)まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備
(2)スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途
があり、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」以下(風営法という。)が一般常識かと思ったら、夜中だけ開く飲食業も該当するらしい。
「こども六法の使い方」初版本から興味をもった賭け事の刑法の禁止文に興味を持った。
現在は、「賭博は刑法185条、186条で規定された犯罪類型の一つです。 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。」とされ、ぱちんこやまあじゃんは、一時の娯楽に該当するらしいが、毎日、ぱちんこまあじゃんは、単純賭博とは認められず常習賭博に該当するところが印象に残った。
参考まで
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
刑法より一部引用